B型肝炎慢性肝炎で和解の可能性あり。給付金請求に必要な医療記録を弁護士が精査し、請求金の満額である1,250万円を獲得!

Kさん(50代 女性)

ご相談時の症状
慢性肝炎
感染からの期間
20年未満
給付金額
1,250万円

相談までのできごと

Kさんは、長男を妊娠していた際に、診療所で受けた妊婦検診の際の血液検査で、B型肝炎ウイルスに持続感染しているとわかりました。その後通院はしていませんでしたが、住民健診で再度B型肝炎ウイルスに持続感染していることを指摘されたため、医療機関に紹介された再検査の際に合わせて肝生検を行ったところ、B型慢性肝炎を発症していると診断されました。その後も通院を続けていたKさんは、インターネットで検索した当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士は、まず、生存されているお母さまの血液検査結果を取得し、非母子感染について立証しました。続いて、弁護士は、通常どおり慢性肝炎が除斥未経過の金額で認められるだろうと見通しを立て、提訴の準備を進めていきました。給付金請求には、B型肝炎ウイルスに感染したことが判明した時期やB型慢性肝炎が発症した時期の医療記録の提出が求められますが、判明時と発症時の医療記録がありませんでした。そこで弁護士は、依頼者からの申告をもとに現存する医療記録を精査しました。そして、B型慢性肝炎を根拠づけるのに適切な医療記録を証拠として提出し、給付金の請求を行いました。

解決ポイント

給付金請求に必要な医療記録の精査を的確に行いました。

最終的に支払われた金額

最終給付金額

1,300万円

給付金の支払いが認められ、慢性肝炎を発症してから20年が経過していない方に支払われる給付金の満額1,250万円に、訴訟手当金を加えた合計1,300万円が最終的に支払われました。

弁護士からのコメント

最初にB型肝炎を指摘された時期から年月が経ってしまった場合、依頼者の方も過去の通院歴やB型肝炎を指摘された時期を正確には覚えていないことがあります。そのような場合であっても、弁護士が現存する医療記録を精査することで、給付金請求に必要な医療記録を揃えることが可能です。B型肝炎の給付金請求に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所までご相談ください。

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