慰謝料 減額・免除 性交類似行為に対し慰謝料を請求された。弁護士が事実を主張し70万円の減額に成功!

Dさん(30代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
子供
不明
結婚歴
不明
職業
正社員

相談時150万円 → 弁護士の交渉後80万円
70万円の減額に成功!

同僚の男性と性交類似行為を行ったDさん。ある日、男性の妻の代理人弁護士から不倫の慰謝料として150万円を請求されてしまいました。Dさんは経済的に慰謝料を支払える状況ではあったものの、弁護士を立ててきちんと対応したいと考え、当事務所へご相談くださいました。

詳しくお話を伺うと、Dさんと男性は性交類似行為をしたものの、性行為にまでは及んでいないとのこと。しかし、男性が妻から「親密なやり取りを見た」と問い詰められ、不貞行為を認めてしまっていました。Dさんは、男性の妻に誤解をさせてしまっているため、性行為はしていないことを明確にし、解決したいとお考えでした。

ご依頼後、弁護士は早速、相手方と交渉を開始。男性が認めた「不貞行為」は性交類似行為であり、性行為はなかったと主張し、粘り強く交渉しました。最終的にはDさんの主張が認められ、80万円を支払うことで合意に至りました。

今回のように、性行為がなくても慰謝料の支払義務が生じるケースがあります。ただし、性行為と性交類似行為では責任の度合に差が生じることもあるため、事実に基づいてきちんと主張することが重要です。
弁護士にご依頼いただければ、ご事情を汲み取って適切に交渉を進められるため、納得のいく解決を目指せます。浮気・不倫の慰謝料を請求されてしまいお悩みであれば、まずは一度ご相談ください。

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