岡崎にお住まいで離婚で後悔しないために!慰謝料・養育費・財産分与などでお悩みの方はアディーレへ

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取得したスタッフ

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岡崎にお住まいの方で
離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?

  • 自分だけで話合いを進められるか不安
  • 相手が怖くて話合いができない
  • 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
  • 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
  • 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
  • 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
  • 今の状況で離婚できるのかがわからない
  • 上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。

1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
離婚有利に進められる
可能性が高まります!

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離婚問題の知識と法律

一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。

離婚問題を弁護士に相談する
メリット

  1. 01

    離婚の話合いや手続を任せられる

    離婚するには配偶者と話合い、合意をしなければなりません。場合によっては、調停や裁判の手続が必要になることもあるでしょう。

    弁護士に依頼すれば、相手方と直接話をしたり自分で裁判手続をしたりする必要がなくなり、時間的・精神的負担が軽減できます。また、弁護士が問題点を整理しながら進めていくため、早期解決を目指せます。

  2. 02

    離婚を有利に進められる可能性が高まる

    離婚の際には、財産分与・慰謝料・婚姻費用など複雑なお金のことや、親権・面会交流・養育費などお子さまに関することを取り決めなければなりません。
    正しい知識をもとに交渉しないと、不利な条件で離婚してしまう可能性もあります。

    弁護士であれば、法的知識をもとにあなたの希望や主張を適切に伝え、将来を見据えた有利な条件で取決めができる可能性が高いです。

  3. 03

    離婚後のトラブルを防止できる

    離婚条件を取り決めても、口約束だけでは将来「言った・言わない」のトラブルになるおそれもあります。トラブルを防ぐためには、適切に合意書を作成しておくことが大切です。

    弁護士であれば、離婚後にトラブルが起きないよう気を配りながら合意書を作成することができます。きちんと合意書や公正証書などを作成しておけば、慰謝料や養育費の未払いなどを未然に防ぐことが可能です。

離婚問題で
アディーレ法律事務所が
選ばれる5つの理由

  1. point.01
    離婚問題が得意な弁護士がスムーズに対応
  2. point.02
    損はさせない保証で費用の不安を解消!
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    土日祝日もご相談可能!
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    問題解決まで安心のトータルサポート!
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選ばれる理由について
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相談から解決までの流れ

お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。

  • 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。
ご相談から退職(円満退職)までの流れ

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離婚のご相談でよくある質問

離婚後したあと、配偶者に子どもを会わせなくてもよいですか?

面会交流は、子どもの健全な成長にとって非常に重要なものであるため、原則として拒否できません。
ただし、子どもに対する虐待やDVがあるケースや、子どもが15歳以上で明確に面会を拒絶しているケースなど、面会交流によって子どもに悪影響が出るようなケースでは、裁判所において面会交流が例外的に認められない場合があります。

夫が離婚に応じないとき、いきなり離婚訴訟を提起してもいいですか?

原則としていきなり離婚訴訟を提起することはできません。離婚訴訟を提起する前に、離婚調停を経る必要があります。

配偶者が同性愛者であることがわかったのですが、離婚原因になりますか?

離婚原因の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

岡崎にお住まいで
離婚相談をお考えの方へ

「夫(妻)が離婚に応じてくれない」「お金のことで話がこじれてしまった」など、夫婦での話合いが思うように進まず、お悩みではありませんか?

感情的な対立が深まると、「本来は有利な条件で離婚できたはずなのに、不利な条件で合意してしまった」ということにもなりかねません。だからこそ、離婚には交渉のプロである弁護士の力が必要です。

アディーレ法律事務所では、離婚に関するさまざまなご相談をお受けしております。
話合いを有利に進め、納得できる離婚をするためにしっかりサポートいたしますので、まずは一度ご相談ください。

弁護士

離婚問題の弁護士費用

  • ご相談 60分ごと5,500円
    ※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料
  • 成果のない場合(※) 
    基本費用・事務手数料 全額返金
  • お悩みに合わせた 各種プランあり

アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。

  • 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。

離婚を希望または許容されるお客さま

このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。

離婚請求を拒否したいお客さま

このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。

離婚の弁護士費用を
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離婚に関する豆知識

協議離婚

協議離婚は、夫婦間の話合いによって離婚を成立させる方法です。日本では離婚した夫婦の大半が、協議離婚を選択しています。
裁判所を介さないため、複雑な手続をする必要がないことが協議離婚の大きなメリットです。

一方で、裁判所が関与しない分、離婚条件について口約束だけで済ませてしまうと、約束が守られないおそれがあります。
そのため、合意した内容をまとめた「離婚協議書」を作成しておくことが大切です。

離婚協議書を作成しておけば、あとで「そんな約束はしていない」と言われることを防げます。離婚後に約束が守られず法的手続をとる際にも、有効な証拠として使えるため安心です。
なお、特に養育費など金銭の支払いの約束をしている場合は、強制執行力を持つ「公正証書」として残しておくことをおすすめします。

調停離婚

調停離婚とは、夫婦間の話合いで合意できない場合や、話合い自体が難しい場合に、家庭裁判所の手続を利用して離婚を目指す方法です。

離婚調停では、調停委員が中立的な立場で夫婦双方の意見を聞き、話合いを仲介してくれます。
このとき、原則として夫婦は別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれるため、相手と直接顔を合わせずに話を進めることが可能です。

ただし、あくまで話合いによる合意を目指す手続であるため、双方が離婚すること自体や離婚条件に合意しなければ調停は不成立となります。
調停が不成立となった場合、離婚裁判を提起することも検討する必要があります。

審判離婚

審判離婚は、離婚や離婚条件の大部分については合意できているものの、些細な意見の違いがあり離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚条件を定めて離婚を成立させる方法です。

審判は、調停で話し合った内容を踏まえ裁判所が解決案を示す手続です。そのため、離婚裁判に移行した場合と比べて早期解決を図ることができ、精神的な負担も少なく済みます。審判で下された判断には、確定した判決と同じ効力があるため、相手が確定した審判の内容を守らない場合にはただちに強制執行の申立てを行うことも可能です。

裁判離婚

裁判離婚は、裁判上の手続で離婚を成立させる離婚方法です。
協議や調停などを経ても離婚に合意できない場合は、家庭裁判所に訴訟を提起し、離婚をするかどうかや離婚条件について裁判所に判断してもらいます。

裁判で離婚を認めてもらうには、「不貞行為」や「悪意の遺棄」など、法律で定められた「法定離婚事由」が必要です。客観的な証拠に基づいて、離婚原因があることを具体的に主張・立証しなくてはなりません。
しかし、離婚裁判で離婚が認められれば、配偶者が離婚を拒否していても強制的に離婚できます。

離婚裁判にかかる期間の目安は、一般的に1年~2年程度です。争点が多い場合や、複雑な事情がある場合は、さらに長期化することもあります。

熟年離婚
熟年離婚とは、一般的に20年以上などの長い婚姻期間を経て、中高年の夫婦が離婚することを指します。
近年、熟年離婚をする夫婦は増加傾向にあり、この背景には、女性の社会進出や年金分割制度の整備により経済的なハードルが下がったことなどがあります。
熟年離婚の場合、配偶者の浮気やDVといった明確な理由がなく、長年の結婚生活で溜まった配偶者への不満が離婚の原因となるケースも少なくありません。
配偶者の定年退職や、子どもの独立、義親の介護問題などが、離婚を切り出すきっかけとなる場合もあります。
年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦の一方が納めた「厚生年金」の納付実績の一部を分割し、もう一方が受け取れる制度です。この制度は、主に熟年離婚における夫婦間の公平を実現することを目的に、平成16年に導入されました。

年金分割の対象となるのは、あくまで婚姻期間中に納めた厚生年金の部分のみで、国民年金や私的年金は含まれません。
なお、年金分割で分割するのはあくまでも「年金保険料の納付実績」です。配偶者が将来受け取る年金そのものを分割してもらう制度ではありません。

年金分割には、夫婦の合意が必要な「合意分割」と、国民年金の第3号被保険者が年金事務所に請求することで手続できる「3号分割」の2つの方法があります。
第3号被保険者期間や婚姻日によって適切な方法が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

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岡崎支店のご紹介

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愛知県のなかでも、名古屋市、豊橋市に次いで人口の多い岡崎市。歴史と文化が色濃く残り、徳川家康公の生まれた地としても知られる岡崎市には、岡崎城や大樹寺など、多くの観光スポットがあります。 名古屋市へのアクセスがよいことからも、県内屈指のベッドタウンとしても発展。多くの人が暮らすまちに支店を構えるアディーレ法律事務所 岡崎支店には、市内はもちろん、近隣の市からも多くの方がご相談に訪れます。 地域に密着し皆さまの安心できる暮らしをサポートいたしますので、お気軽にアディーレ法律事務所 岡崎支店へお越しください。

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アディーレ法律事務所 岡崎支店は、駅前の「山七東岡崎ビル」の3階に支店を構えています。名鉄名古屋本線「東岡崎駅」北口からは徒歩1分。近くに無料の提携駐車場もあるため、お車でもお越しいただけます。オフィスビルのため、周囲の目を気にせずお立ち寄りいただけるのが特徴です。 支店のなかは明るく快適で、リラックスしてお話しいただける環境を整えています。キッズスペースもご用意していますので、お子さま連れの方でも安心です。 弁護士や事務員が一丸となって、お悩み解決をサポートいたします。お困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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